
SOCIETY REGULATIONS
会 則
第 1 章 名称 |
第1条 |
第 2 章 事務局 |
第2条 |
第 3 章 目 的 |
第3条 |
第 4 章 事 業 |
第4条
2. 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.アブレーションの基礎的研究と開発に関する検討
2.アブレーションの臨床研究と臨床試験に関する検討 3.アブレーションの有害事象とその対策に関する検討 4.アブレーションと他の治療との併用に関する検討 5.学術集会の実施 6.啓蒙活動の実施 7.教育活動の実施 8.その他本会の目的達成に必要な事業 |
第 5 章 会員 |
第5条
2. 正会員は本会の目的に賛同し、医学部医学科、歯学部歯学科、獣医学課程若しくは薬学部の学士号を取得した者、理工学系の学士号を取得した者又は博士号を取得した者とする。
3. 準会員は本会の目的に賛同し、正会員に該当しない者で、臨床検査技師、診療放射線技師若しくは看護師・准看護師の資格を有するもの又は学位号を取得した者、若しくはそれと同等の資格を有する者とする。
第6条
第7条 |
第 6 章 役 員 |
第8条 代表幹事:1名
副代表幹事:1名 常任幹事:若干名 幹事:60名~100名 会計監査担当幹事:2名 顧問:若干名
第9条
第11条
第12条 |
第 7 章 幹事会 |
第13条
第14条
第15条
2. 幹事会は、委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は委任状を含めて出席者の過半数を必要とする。
第16条 |
第 8 章 常任幹事会 |
第17条
第18条
2. 構成員は各1個の議決権を有する。
3. 常任幹事会は年1回以上開催するものとする。ただし、常任幹事会はメールなどの連絡による開催や議決も可能とする。 |
第 9 章 学術集会 |
第19条
第20条
第21条
第22条 |
第 10 章 各種委員会など |
第23条
第24条
第25条 |
第 11 章 会費・経費 |
第26条
第27条
第28条
第29条 |
第 12 章 会 計 |
第30条
第31条 |
第 13 章 退 会 |
第32条
第33条 |
第 14 章 会則変更 |
第34条 |
第 15 章 その他 |
第35条
第36条 |
施行細則
1. 顧問は年会費納入の義務は適用されない。
2.第10条は最初の幹事については適用せず、設立時正会員または準会員が幹事となる。任期は2年とする。