SOCIETY REGULATIONS

会 則

第 1 章  名称

第1条
 本研究会は、日本アブレーション研究会(以下本会という)と称する。
英語ではJapan Academy of Tumor Ablation(略称 JATA )と称する。

第 2 章  事務局

第2条
 本会は、事務局を以下に置く。
〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学大学院医学研究科 消化器画像診断・治療学内

第 3 章  目 的

第3条
 本会は、肝癌、胆膵癌、大腸癌、胃癌を始めとする消化器癌のみならず、肺や甲状腺、腎臓、副腎、乳腺、骨、軟部組織などすべての領域において、ラジオ波治療やマイクロ波治療、凍結療法などすべての種類のアブレーションが安全且つ有効に実施されるべく、それらの治療に関する習熟、研究、普及、発展に努め、会員相互ならびに関連機関との連携を図ることを目的とする。

第 4 章  事 業

第4条
 本会は Asian Conference on Tumor Ablation (ACTA) の関連学会としての活動を行う。

2. 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.アブレーションの基礎的研究と開発に関する検討
2.アブレーションの臨床研究と臨床試験に関する検討
3.アブレーションの有害事象とその対策に関する検討
4.アブレーションと他の治療との併用に関する検討
5.学術集会の実施
6.啓蒙活動の実施
7.教育活動の実施
8.その他本会の目的達成に必要な事業

第 5 章  会員

第5条
 本会の会員は本会の目的に賛同し、年会費を納めた個人または団体とする。

2.  正会員は本会の目的に賛同し、医学部医学科、歯学部歯学科、獣医学課程若しくは薬学部の学士号を取得した者、理工学系の学士号を取得した者又は博士号を取得した者とする。
3.  準会員は本会の目的に賛同し、正会員に該当しない者で、臨床検査技師、診療放射線技師若しくは看護師・准看護師の資格を有するもの又は学位号を取得した者、若しくはそれと同等の資格を有する者とする。

第6条
 正会員、準会員のほかに本会の目的に賛同し本会の事業を援助する個人を個人賛助会員とし、団体(企業など)を団体賛助会員とする。

第7条
 正会員、準会員および賛助会員の入会については幹事会の審査を経て代表幹事が承認する。

第 6 章  役 員

第8条
 本会には次の役員をおく。顧問を除き任期は2年とする。

代表幹事:1名
副代表幹事:1名
常任幹事:若干名
幹事:60名~100名
会計監査担当幹事:2名
顧問:若干名

第9条
 代表幹事は常任幹事の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。
第10条
 幹事・会計監査担当幹事は正会員または準会員の中から幹事会の議を経て、代表幹事が委託する。

第11条
 常任幹事は幹事の中から幹事の意見を集約の上、代表幹事が委託する。

第12条
 副代表幹事は、常任幹事の中から常任幹事の意見を集約の上、代表幹事が委託する。

第 7 章  幹事会

第13条
 幹事会は、代表幹事、常任幹事、幹事、その他代表幹事が必要と認めた者をもって構成員とし、会務に関する事項を議決する。

第14条
 幹事会は代表幹事が召集し、代表幹事が議長を務める。

第15条
 幹事会の構成員は、各1個の議決権を有する。

2. 幹事会は、委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は委任状を含めて出席者の過半数を必要とする。

第16条
 幹事会は年1回以上開催するものとする。ただし、幹事会はメールなどの連絡による開催や議決も可能とする。

第 8 章  常任幹事会

第17条
 常任幹事会は代表幹事、常任幹事、その他代表幹事が必要と認めた者をもって構成員とし、幹事会での決議案に関する事項を議決する。

第18条
 常任幹事会は代表幹事が召集し、代表幹事が議長を務める。

2. 構成員は各1個の議決権を有する。
3. 常任幹事会は年1回以上開催するものとする。ただし、常任幹事会はメールなどの連絡による開催や議決も可能とする。
第 9 章  学術集会

第19条
 学術集会開催のため、当番幹事をおく。

第20条
 当番幹事は幹事会の審議によって決める。

第21条
 学術集会は年に 1 回以上開催するものとする。

第22条
 学術集会開催時には寄付・広告を募集する。目標金額は当番幹事が決定する。

第 10 章  各種委員会など

第23条
 本会の事業の運営および発展のために各種の委員会をおくことができる。

第24条
 委員会などの設置および廃止は常任幹事会の議決により行う。

第25条
 委員会の委員長および委員は幹事会の議を経て、代表幹事が委嘱する。

第 11 章  会費・経費

第26条
 本会の経費は会費・寄付・広告費・その他の収入をもって充てる。

第27条
 本会の正会員、準会員、賛助会員は所定の年会費を前納しなければならない。年会費は常任幹事会の議を経て別に定める。

第28条
 随時、寄付・広告費を募集する。金額は代表幹事が決定する。

第29条
 個人の年会費は学術集会時の直接徴収、または指定銀行口座への振り込み、賛助会員は銀行への振り込みで徴収する。

第 12 章  会 計

第30条
 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第31条
 本会の決算ならびに予算は代表幹事が作成し、会計監査担当幹事による監査を受け、幹事会の承認を得る。

第 13 章  退 会

第32条
 退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない。その場合、既納の年会費は返却しない。

第33条
 連続して 2 年間会費を納入しないものは退会とみなす。

第 14 章  会則変更

第34条
 本会則の変更には、委任状を含めて過半数の幹事の出席する幹事会において、委任状を含めて出席者の 2/3 以上の賛成を必要とする。

第 15 章  その他

第35条
 本会則の施行及び変更についての細則は、常任幹事会の議を経て別に定める。

第36条
 本会則は2021年12月28日より施行する。

施行細則

1. 顧問は年会費納入の義務は適用されない。
2.第10条は最初の幹事については適用せず、設立時正会員または準会員が幹事となる。任期は2年とする。